ようこそ神戸婦人有権者連盟
 

●規約
●役員名簿

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


神戸婦人有権者連盟規約

 

第1章 名称および所在地
第1条 本会は神戸婦人有権者連盟と称する。

第2条 本会の事務所は会長宅におく。

第2章 目的及び特色

第3条 本会は政治をよく知り積極的に活動し、有権者としての政治的責任を果たし、
     よりよい社会にするために協力することを目的とする。

第4条 本会は一党一派に偏さない。但し、個人としては特定の政党を支持すること
     を妨げない。

第3章 事業
第5条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。

1.明るく正しい選挙と危険防止運動を強力に推進する。
2.啓発活動として、随時、講演会または勉強会を開催し、会員以外の人々にも参加
 を勧める。
3.会員相互による政治(時事問題)の批判研究をする。
4.その他、目的達成上必要と認めた事業を行う。
5.本会の目的達成のために、他の団体と提携することができる。

第4章 会員、役員及び幹事
第6条 本会は本会の趣旨に賛同する婦人を以て会員とする。但し、男性の参加も
     歓迎する。

第7条 本会は次の役員を置く。役員は総会に於いて選出し、任期は2カ年とする。
     但し再選を妨げない。

     会長 1名 副会長 3名
     書記 3名 会計 2名
     会計監査 2名

第8条 本会の役員の任務は次の通りとする。
     会長は、連盟を代表し会務を統括する。
     副会長は、会長を補佐し会長に支障ある場合はこれの代行をする。
     書記は、会の記録一切及び通信の任にあたる。
     会計は、会の会計一切を処理し年末に会計報告をする。
     会計監査は、会計の監査をする。

第9条 本会は幹事若干名を置き、役員会に於いて選出し、任期は2カ年とする。幹事
     は役員を補佐し役員会に出席する。

第5章 名誉会長及び顧問
第10条 役員会の推薦により名誉会長及び顧問を置くことができる。

1.名誉会長は長年会長としてこの会の発展に寄付したものに与えられ終身とする。名
 誉会長は会長の要請により諮問に応じる。
2.顧問は会長の諮問に応じ、専門的な事項について助言を行う。役員会に出席するこ
 とが出来る。

第6章 総会及び役員会
第11条
1.総会は毎年会計年度終了後2カ月以内に開催する。会長が召集し、会員数の3分の1
 以上の出席を以て成立する。(委任状を認める)。又、必要に応じ、会員数の3分の1の
 会員、又は役員会の要求により、随時総会を開くことができる。

2.総会では次のことを行う。
(1)事業・決済報告、会計監査報告
(2)事業・予算審議
(3)役員選出
(4)その他必要事項

第12条
1.役員会は随時開き、運営事項を審議する。
2.役員会の許に委員会を置くことが出来る。

第7草 会計及び会費
第13条 本会の会計は会員の会費及び寄付金、事業収入その他を以てこれに当てる。
年会費3000円 通信費2000円
賛助会費 一口1000円(口数は自由)
第14条 本会の会見年度は毎年4月1日より翌年3月31迄とする。

第8章 規約改正
第15条 本会の規約は総会の決議により変更することができる。

附則
1.昭和24年(1949年)5月制定
2.平成元年(1989年)10月24日改正
3.平成14年(2002年)5月10日一部改正

 



神戸婦人有権者連盟規約(印刷用)

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